山梨県立日川高等学校同窓会 会則


 第1章 総則
   第 1条 本会は日川高等学校同窓会と称する。
   第 2条 本会は会員相互の親睦をはかるとともに母校の発展に寄与することをもって目的とする。
   第 3条 本会は事務所を山梨県立日川高等学校内に置く。

 第2章 組織
   第 4条 本会は次の者をもって組織する。
           @正会員 A特別会員 B名誉会員
         2 正会員は旧制日川中学校、併設中学校、日川高等学校の卒業生及び旧制中学校第4学年修了者で
           上級学校に進学した者ならびに母校に在籍した者で理事会の決議を経たものとする。
         3 特別会員は母校職員及び母校職員であった者とする。
         4 名誉会員は母校職員として勤続10ヶ年以上に及んだ者とする。

 第3章 事業
   第 5条 本会は次の事業を行う。
         @会報及び名簿の発行
         A会員の慶弔
         Bその他本会の目的達成のため必要と認められる事項

 第4章 役員
   第 6条 本会に次の役員を置く。
         @会長 1名 A副会長 若干名 B常任理事 若干名 C理事 若干名 D監事 3名
   第 7条 役員の選出は次の通りとする。
         @会長、副会長、監事は会員の中より総会にて選出する。
         A理事は各卒業年次会員の中より推薦し、会長がこれを委嘱する。
         B常任理事は理事の中より会長がこれを委嘱する。
   第 8条 役員の任務は次の通りとする。
         @会長は本会を代表し会務を総理する。
         A副会長は会長を補佐し会長事故ある時はこれに代わる。
         B常任理事は会長の諮問に応じ会務を執行する。
         C理事は常任理事会諮問に応じ、監事は会計を監査し、総会に報告する。
   第 9条 役員の任期は承認を受けた日から2ヶ年とする。ただし再選はさまたげない。
   第10条 本会には名誉会長をおくことができる。
         2 顧問及び参与を若干名おくことができる。
         3 名誉会長は会員のうちから総会の議を経てこれを推戴する。
           又、顧問及び参与は会員のうちから総会の議を経て会長がこれを委嘱する。
         4 校長を顧問とする。
         5 名誉会長、顧問及び参与は会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。
         6 任期は役員に準ずる。

 第5章 事務局
   第11条 本会に事務局をおく。
         事務局長は教頭がこれにあたる。事務局員は会長がこれを委嘱する。
  
 第6章 会議
   第12条 本会の会議は通常総会、臨時総会、常任理事会、理事会とする。
         通常総会は毎年11月3日とし、臨時総会、常任理事会、理事会は会長が必要と認めた時之を招集する。   
   第13条 議長は出席者の過半数をもって決定する。
         2 常任理事、理事会の議を経て決定された事項は、これを実 行することができる。
 
 第7章 会計
   第14条 本会の経費は正会員の入会金及び寄付金をもってこれにあてる。
   第15条 正会員は入会金を納めるものとする。ただし必要の場合は総会の議をへて臨時に徴収することができる。
   第16条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第8章 支部
   第17条 本会は各地域に支部を置くことができる。
   第18条 支部設立にあたっては、支部規約、会員名簿を会長に提出するものとする。
   第19条 支部長は常任理事を兼ねるものとする。

 第9章 雑則
   第20条 会員はその氏名、住所、職業等に移動のあった場合は速やかに本会に通知するものとする。
   第21条 本会の会則は総会の議決によらなければ変更することはできない。
         2 本会則は昭和54年11月3日より施行する。
         3 昭和60年11月3日 一部改正
         4 平成15年11月3日 一部改正